ミューズケアサービス 電話でのお問い合わせは044-333-9566
〒210-0844 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3−2−8 かわさき保育会館1階
介1 事業の目的と運営方針
(1)事業の目的
訪問介護事業所ミューズケアサービス(以下事業所」という。)が行う指定訪問介護事業(以
宅要介護者(以下「利用者」という。)について、利用者の居宅において、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活
において、厚生労働省令で定めるもの等、適切な介護サービスを提供することを目的とします。
(2)運営の方針
1)事業者は、介護保険法の主旨に則り、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。
2)事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努めるものとする。
3)事業実施に当たり、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
2 事業所の内容
事業所概要
事業所名称 ミューズケアサービス
事業所所在地 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3丁目2番地8号
事業所種類 訪問介護 平成23年3月1日指定
居宅介護支援 平成29年9月1日指定(併設)
介護保険事業所番号 1475002406
連絡先 電話044(333)9566 FAX044(333)9567
管理者氏名 井上信子
サービス提供実施地域 川崎区・鶴見区の一部・幸区の一部
3 職員の職種、員数及び職務内容
(1) 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
(2) サービス提供責任者 2名以上(常勤兼務2名以上)
サービス提供責任者は事業所に対する訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画、介護予防訪問介護計画及び第1号訪問事業(川崎市独自サービス)計画書(以下、「訪問介護計画等」という。)の作成等を行う。
(3) 訪問介護員等
|
|
常勤(人) |
非常勤(人) |
|
専従 |
0人 |
0人 |
|
兼務 |
3人以上 |
8人以上 |
訪問介護員等は訪問介護等の提供に当たる。
4 営業日及び営業時間
(1) 営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び12月30日から1月3日を除く。
(2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
(3) サービス提供日:月曜日から日曜日までとし、祝日もサービス提供する。
(4) サービス提供時間:午前8時から午後7時までとする。
(5) 時間外、休日は応相談
(6) 電話等により連絡可能な体制とする。
5 サービス内容
(1) 「訪問介護」は、利用者の居宅(自宅)において介護福祉士その他政令で定める者を派遣し、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話を行うサービスです。
(2) 事業者は次のサービス内容区分の中から指定の時間帯に応じて選択されたサービスを提供します。
【サービス内容区分】
|
<身体介護> <家事援助> @ 起床介助 G 食事介助 @ 調理 A 就寝介助 H 体位交換 A 洗濯 B 排泄介助 I 服薬管理 B 住居の掃除・整理整頓 C 衣服の着脱 J 通院等介助 C 買い物 D 整容介助 K その他( ) D 薬の受け取り E 身体の清拭・洗髪 E 衣服の入れ替えなど F 入浴介助 F その他( ) |
(3)サービスの提供にあたっては、別添の「訪問介護計画書」に沿って計画的に提供します。
6 サービス提供の記録等
(1)サ−ビスを提供した際には、予め定めた「サービス実施報告書」等の書面に必要事項を記入
して、利用者の確認を受けます。
(2)事業者は、前述の「サービス実施報告書」その他の記録を作成完了後2年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供します。
7 サービス提供責任者
サービスについてご相談又はご不満がある場合には、サービス提供責任者(管理者等)にご連絡下さい。
8 利用料金及び利用料金のお支払方法
(1) ご利用者負担金参考金額は下表をご参照下さい。
|
|
サービス提供時間 |
単位数 |
介護職員処遇改善加算U |
単価(円) |
利用者負担金額 |
|
身体介護 |
20分以上30分未満 |
244 |
55 |
11.12 |
334円 |
|
30分以上1時間未満 |
387 |
87 |
528円 |
||
|
生活援助 |
20分以上45分未満 |
179 |
40 |
244円 |
|
|
45分以上 |
220 |
49 |
300円 |
令和7年4月現在
上記表の利用者負担金額に関しては負担割合1割で算定しております。負担割合が2割、3割の金額は概ね表中の利用者負担金額を2倍、3倍した金額となります。
利用者負担割合は1年毎の見直しがあり、変更となることがございます。
(2)利用料金は月末締めの翌月請求です。介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む。)には、全額自己負担となります。
(3)利用者負担金は、利用月の翌月27日に口座振替でお支払いただきます。
27日が土日祝日に当たる場合、翌営業日の振り替えとなります。
(注)交通費は、事業者の通常のサービス地域を越える場合にのみ必要となります。
(注)生活保護費の受給を受けている方はこの限りではありません。
9 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、主治医・救急隊、親族、居宅介護支援事業所へ連絡致します。
|
医療機関等 |
主治医氏名 |
病院 医師 |
|
連絡先 |
( ) |
|
|
親族または代理人 |
氏名 |
様 |
|
連絡先 |
( ) |
|
|
居宅介護支援事業所 |
事業所名 |
|
|
担当者氏名 |
様 |
|
|
連絡先 |
( ) |
※この情報は、契約時の時点のものです。
10 キャンセル
(1)利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかに下記連絡先(又は前記のサービス提供責任者)までご連絡下さい。
連絡先(電話) 044(333)9566
(2)利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご連絡下さい。前日又は当日のキャンセルは次のキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承下さい。ただし、利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
(3)キャンセル料は、利用者負担の支払いに合わせてお支払いいただきます。
|
時 期 |
キャンセル料 |
|
サービス利用日の前々日まで |
無料 |
|
サービス利用日の前日まで |
利用者負担金の50% |
|
サービス利用日の当日 |
利用者負担金の100% |
11 加算
弊社は下記の加算を算定しております。令和6年6月現在
介護職員等処遇改善加算U
訪問介護初回加算
12 第三者評価の実施
第三者による評価は実施しておりません。
13 その他
(1)利用者のお住まいで、サービスを提供するために必要な水道、ガス、電気等の費用はお客様のご負担になります。
(2)利用者がヘルパーの交代を希望される場合には、できる限り対応いたしますので、前記のサービス提供責任者までご相談 下さい。
(3)サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意下さい。
@ ヘルパーは、医療行為や年金等の金銭の取り扱いはいたしかねますので、ご了承下さい。(家事援助として行う買い物等に伴う少額の金銭の取り扱いは可能です。)
A
訪問介護員は介護保険制度上、利用者(要介護者)の介護や家事の準備等を行うこととされています。家族の方の食事準備など、それ以外の業務については介護保険外のサービスとなりますので、ご了承下さい。
B
訪問介護員に対する贈り物や飲食のもてなしは、ご遠慮させていただきます。