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ミューズケアサービス                電話でのお問い合わせは044-333-9566

〒210-0844 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3−2−8 かわさき保育会館1階


居宅介護支援重要事項説明書

   

1.事業所の概要

 ご利用事業所の名称

ミューズケアサービス

サービスの種類

居宅介護支援

併設サービス

訪問介護(平成2331日指定)

事業所の所在地

210-0844 川崎市川崎区渡田新町3−2−8

電話番号

0443339566

指定年月日・事業所番号

平成2991日指定

1475002406

管理者の氏名

武井 丈男

通常の事業の実施地域

川崎区、幸区の一部

 

2.事業の目的と運営の方針

事業の目的

要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。

運営の方針

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。

 

3.提供するサービスの内容

○ 利用者宅を訪問し、利用者の心身の状態を適切な方法により把握の上、利用者自身や家族の希望を踏まえ、「居宅サービス
  計画(ケアプラン)」を作成します。

○ 利用者の居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、利用者とその家族、指定居宅サービス事業者等との
  連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。

○ 必要に応じて、利用者と事業者との双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
○ 指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、適切に対処します。
○ 利用者の要介護(要支援)認定の申請についてお手伝いします。
○ 利用者が介護保険施設に入所を希望される場合、その仲介を致します。

4.営業日時

営業日

月曜日から金曜日まで

ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(1230日から13日)を除きます。

営業時間

 午前9時から午後6時まで

 ただし、営業時間外も連絡可能な体制を整えるものとします。

 

5.職員の職種、員数及び職務内容

(1)管理者1名(常勤兼務)

 管理者は事業所の従業ショアの管理及び業務の管理を一元的に行い、また当該事業所の従業者に法令及び規定を順守させるため必要な命令を行う。

(2)居宅介護支援専門員

介護を必要とする高齢者や家族の相談に応じ、その人らしい生活を送るために必要な介護サービスを提案・調整する。

従業者の職種

員    数

常勤

非常勤

介護支援専門員

 2人

0人

2人

 

6.利用料

 指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定 代理受領サービスである時は、利用者の自己負担はありません。

 ただし、介護支援専門員が通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合に、その交通費(実費)を お支払いいただきます。

7.事故発生時の対応

 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

.担当の介護支援専門員

 担当介護支援専門員は、次のとおりです。ご不明な点やご要望などがありましたら、何でもお申し出ください。

  氏 名:              

  連絡先(電話番号):044-333-9566  


9.苦情相談窓口

(1)当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供した指定居宅介護支援に関する苦情だけでなく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関する苦情も、遠慮なくお申し出ください。

事業所相談窓口

電話番号  044−333−9566

面接場所 当事業所の相談室

(2)上記に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。

苦情受付機関

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

電話番号  044−200−2678

神奈川県国民健康保険団体連合会

電話番号  045−329−3400

 

10.サービスの利用にあたっての留意事項

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

(2)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又はサービ   ス事業所の担当者へご連絡ください。